一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について

□令和6年4月1日より、 利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図る
 とともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、「固定用ス
 ロープ、歩行器(歩行車は除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖」が福祉
 用具貸与と特定福祉用具販売の選択制の対象福祉用具となりました。
 
□このたび、第246回社会保障審議会介護給付費分科会にて公表された、令和6年度
 介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査「福祉用具貸与価格の適正化に
 関する調査研究事業」報告書案では、選択制について認知していない居宅介護支
 援事業所の有無に関する質問に対して、「認識がなかった」と回答した事業所が
 約半数(49.5%)を占める結果が示されました。
 
 第246回社会保障審議会介護給付費分科会 参考報告書2
 (2)福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業(報告書案)
 該当191頁
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html
 
□その結果を受けまして、日本介護支援専門員協会では、既に昨年度に研修会等を

 開催するなど、介護支援専門員に対して普及啓発をしているところではございますが、

 改めて、一部の福祉用具の貸与と販売の選択制が導入されていることについて周知させてい
 ただきます。
 
□なお、厚生労働省ホームページにて、特に介護支援専門員、福祉用具専門相談員
 の方にご覧いただくことを念頭に、選択制のプロセス等をまとめた資料が公開さ
 れておりますので、併せてご参照ください。
 
 福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制について
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001303228.pdf
 引用元:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html