介護報酬改定ついて、協会宛に問い合わせをいただいた事項を県介護支援課に伺い書【特定事業所加算算定要件及び居宅サービス計画書標準様式及び記載要綱(介護保険最,新情報 Vol.958 )について(伺い】)として提出し、下記の通り回答を得ました。
1. 特定事業所加算の算定要件に追加された事項について
貴見のとおり、「多様な主体等が提供する生活支援のサービス」は、介護保険最新 情報vol.952「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)」中の問114で示されているものを指すと考えます。列挙されているサービスは市町村や関係機関及び地域の住民などを主体としたものであり、家族によるサービスは含まれていないと考えます。
2.「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」及び「生活全 般の解決すべき課題(ニーズ)」について
今回の居宅サービス計画の様式及び記載要綱の一部改正については、従来の考え方 や取扱いが大きく変更されたものではないと認識しています。計画書の内容について は、利用者ごとの個別具体的な計画書であることを踏まえ、実際に計画書を作成する段階で具体的な疑問や懸念が生じた際に、指定権者である各市町村にご相談いただきたいと考えています。