令和3年度会費免除について(ご連絡)

令和3年9月、長野県茅野市における土石流により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

9月6日には、内閣府(防災担当)より災害救助法の適用について発出されました。

会員本人が現住所としている家屋が、「全壊」「半壊」「一部損壊」「流失」により、居住できない状態であること。また、会員本人が勤務先の被災により離職または休職せざるを得なったことに該当する場合は、当協会 会費減免に関する規程 第2条により、会費免除といたしますので、事務局宛ご連絡ください。

なお、日本介護支援専門員協会提出用として、下記の会費免除申請書をご提出いただくことになりますので、ご承知くださいますようお願いいたします。